経理資料の中に「ゴルフ保険」の保険料のお支払がありました。
ゴルフ保険といえば、ホールインワン特約に個人で加入されていて、保険会社から保険金が支払われた
場合、その受け取られた保険金は「一時所得」となり、確定申告が必要になります。
所得の計算方法は、
[収入金額-経費(支払った保険料)-50万円(一時所得の特別控除)] ×1/2=所得
となりますので、高額な保険契約でない限り、実際にはほとんど申告不要らしいのですが…。
私は、ゴルフはしませんが、知人の「ホールインワン記念コンペ」のお手伝いに行ったことがあります。
しかも、2回目のホールインワン!
ホールインワンって、そんなにあることではない…と、保険に加入していなかったときに限ってあった
らしく、嬉しいような、大変なような、複雑な心境のようでした。
コンペに参加される方達に記念品や豪華景品を用意したり、記念パーティー…なるほど、これは保険に
加入しないと、ゴルフが上手な方は大変なわけだと思いました。
でも、かかった費用が、一時所得の計算の経費にはならないのですからね。
お手伝いの私は、ゴルフ場の美しい景色を眺めながら、楽しそうでいいな~と思いました。