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相続税の申告期限

2010 年 6 月 16 日 水曜日

 相続税の申告期限は被相続人の亡くなられたことを知った日から10月以内です。
 法人税等の申告期限が事業年度終了の日から2月以内だということを考えると
10月というと凄く長い期間のような気がします。

 しかし10月といっても案外短いものです。
 10月の間に相続人を調べて、被相続人のもっているもの全てを洗い出し、
遺言書が無い場合は誰が引き継ぐのか調停し、3年間の通帳の動きで贈与がないか
調べたりなどなど・・・・・しないといけないことが山ほどあります。

 申告書の作成なんて最後のほんの一部の話です。
 財産というのは、被相続人の生きてきた最後の足跡みたいなもので、
それを考えると10月というのは語るに語りつくせない時間だと思うのですが、
いかがでしょう。

相続財産の債務控除

2010 年 6 月 15 日 火曜日

 相続でもらえる財産にはプラスの財産とマイナスの財産があります。
 ものすごく簡単にいってしまうとプラスの財産は土地や現金などお金になるもの、
マイナスの財産は借金などお金がでていってしまうものです。

 マイナスの財産はプラスの財産から引くことができます。(債務控除)
 けれども、被相続人が亡くなったことを知った日前3年以内にもらっていた財産も
相続財産に含まれてしまいますが、その財産からは債務控除をすることはできません。

 その財産がその相続開始年にもらった財産で他に一定の要件を満たした場合、
「相続時精算課税選択届出書」を提出すれば、その相続開始年にもらった財産から
も債務控除をすることが可能です。

 ただその届出が本当に必要なことかは時と場合によりますので、まずはご相談ください。 


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