相続財産の債務控除|大阪の税理士事務所|竹内総合会計事務所の公式ブログ

竹内総合会計事務所
Tel:06-6447-0703 Fax:06-6447-0803

大阪市の税理士ブログ│大阪 税理士

申告書

相続財産の債務控除

2010 年 6 月 15 日 火曜日

 相続でもらえる財産にはプラスの財産とマイナスの財産があります。
 ものすごく簡単にいってしまうとプラスの財産は土地や現金などお金になるもの、
マイナスの財産は借金などお金がでていってしまうものです。

 マイナスの財産はプラスの財産から引くことができます。(債務控除)
 けれども、被相続人が亡くなったことを知った日前3年以内にもらっていた財産も
相続財産に含まれてしまいますが、その財産からは債務控除をすることはできません。

 その財産がその相続開始年にもらった財産で他に一定の要件を満たした場合、
「相続時精算課税選択届出書」を提出すれば、その相続開始年にもらった財産から
も債務控除をすることが可能です。

 ただその届出が本当に必要なことかは時と場合によりますので、まずはご相談ください。 

電子申告(1)・・・竹内会計事務所のとりくみ

2010 年 3 月 15 日 月曜日

竹内会計事務所でもやっと、今年の2月申告から電子申告を出来るようになりました。
実際には2年以上前から、取り組みについては検討・トライをしていましが、
国税庁&会計ソフトと弊社のシステム対応が不十分で、なかなかうまくいってませんでした。
今年から申告書作成ソフトを変更して、試行錯誤の上やっとどうにか始めることがが出来たのですが、
まだまだ非効率で今まで以上に申告作業に時間がかかります。
この手間とシステム対応費のコスト増加を吸収するには時間がかりそうです。


税理士 大阪・竹内総合会計事務所TOPへ

大阪で節税対策・税務調査や経営・決算等の記帳ならお任せ下さい。

対応地域 大阪市、大阪狭山市を含む大阪府下全域・神戸市、尼崎市を中心とした兵庫県・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県)

大阪市北エリア(東淀川区、淀川区、旭区、北区、都島区)、大阪市南エリア(東住吉区、住吉区)、大阪市東エリア(城東区、鶴見区、東成区、生野区、平野区)
大阪市中央エリア(福島区、中央区、阿倍野区、天王寺区、浪速区)、大阪市西エリア(西淀川区、此花区、西区、港区、大正区、西成区、住之江区)

税金対策は大阪市の税理士にお任せ下さい
〒541-0052
大阪府大阪市中央区安土町2-3-13 大阪国際ビルディング8F
Tel:06-6265-5088 Fax:06-6265-5055