相続でもらえる財産にはプラスの財産とマイナスの財産があります。
ものすごく簡単にいってしまうとプラスの財産は土地や現金などお金になるもの、
マイナスの財産は借金などお金がでていってしまうものです。
マイナスの財産はプラスの財産から引くことができます。(債務控除)
けれども、被相続人が亡くなったことを知った日前3年以内にもらっていた財産も
相続財産に含まれてしまいますが、その財産からは債務控除をすることはできません。
その財産がその相続開始年にもらった財産で他に一定の要件を満たした場合、
「相続時精算課税選択届出書」を提出すれば、その相続開始年にもらった財産から
も債務控除をすることが可能です。
ただその届出が本当に必要なことかは時と場合によりますので、まずはご相談ください。