相続税の評価の中で税理士によって評価が一番変わるのは宅地の評価といわれます。
今回、平成22年度税制改正に土地の相続評価における「小規模宅地等の評価減」について
改正がありました。
かなり大まかにいうとこの制度は相続によって取得した宅地等で相続開始直前に被相続人
の事業用、居住用等に使われていたものについて一定面積まで80%または50%の減額を
受けることができるものです。
今回の改正で、申告期限まで事業、または居住を継続しない宅地については適用が
できなくなったり、今まで居住用の宅地で一部を貸していたとしても、全部居住用の
減額を受けることができていたのが、部分ごとに判定することになったりなどなど・・・。
80%、または50%の減額の適用を受けることができていたものが、
今回減額を受けることができなくなり、資産家の方々にとってはかなりの増税となります。
相続税の試算をされている方は今回の改正で一度評価を見直されてはいかがでしょうか。