経営革新等支援機関を利用するメリットとは

経営革新等支援機関を利用するメリット

経営革新等支援機関を利用するメリット

経営革新等支援機関を利用するメリットとは…

社会保険労務士の衣川

経営革新等支援機関とは、税理士や金融機関などで、税務・金融及び企業財務に関する専門的知識や支援機関(以下「認定支援機関」と言う。)が中小企業・小規模事業者の依頼を受けて、経営改善計画などの策定支援を行うことに係る実務経験が一定レベル以上として、中小企業庁から認定を受けた個人・法人のことです。
○平成24年8月30日に施行された「中小企業経営力強化支援法」に基づき、この経営革新等支援機関の認定制度が創設されました。経営革新等支援機関を利用するメリットは数多くあります。竹内総合会計事務所より使い勝手の良い支援策を6つご紹介します。

1.≪信用保証協会≫経営力強化保障制度による保証料の引き下げ(経営力強化保障制度)

信用保証協会からの保証料を引き下げるものです。

◎支援内容

保証限度額2億8,000万円(一般の普通・無担保保証)
保証割合 責任共有保証(80%保証。但し、100%保証の既保証を同額以内で借り換える場合は、例外的に100%保証) 信用保証協会の保証料を、通常の料率より概ね0.2%減額されます。

支援要件
  1. 金融機関および認定経営革新等支援機関からの支援を受けていること
  2. 自ら事業計画の実行と進捗報告を行う中小企業者であること

2.≪日本政策金融公庫≫経営支援型セーフティネット貸付・借換保証制度

セーフティネット貸付の支援内容

日本政策金融公庫・商工中金が行う融資で、認定支援機関から経営支援を受けていれば、基準利率よりも最大マイナス0.6%の金利引き下げを受けることができます。
2013年8月現在
基準利率…2.05%(担保条件等により変更有)
厳しい業況にあり、認定支援機関等の経営支援を受ける場合は、基準金利マイナス0.4%となります。


3.≪信用保証協会≫借換保証制度の支援内容

複数の借入債務を一本化し、返済負担軽減を図る借換保証を推進します。 借換保証制度を利用すると、複数債権を一本化し、返済ペースを見直すことで月々の返済負担が軽減できます。
また、新たに据置期間を設けることもできます。

支援要件
  1. 運転資金による利用であること
  2. 認定支援機関等の経営支援を受けること

4.経営改善支援の助成金の支給

借入金や資金繰りで苦しむ中小企業の経営を、支援機関と共に立て直すことを目指すために、その費用を最高200万まで負担してもらえる制度です。

支援内容

経営改善計画のためにかかる費用(投資費用など)や経営改善のために要した税理士費用など、経営改善支援センターが、総額の3分の2(最高200万円)まで負担します。

支援要件
  1. 借入金の返済負担等の影響による財務上の問題を抱えている者
  2. 自ら経営改善計画等を策定することが難しい者
  3. 経営改善案が受入られて金融機関からの支援が見込める中小企業・小規模事業者

5.商業・サービス業・農林水産業活性化税制

60万円以上の「建物附属設備」や30万円以上の「器具及び備品」を取得した場合に、取得価額の30%の特別償却か取得価額の7%の税額控除の適用を受けることができます。
税額控除の対象法人は、資本金の額等が3,000万円以下の中小企業者等に限られます。

支援内容

『取得価格の30%の特別償却』又は『取得価格の7%の税額控除』のどちらかを選択適用できます。
適用期間…平成25年4月1日~平成27年3月31日

支援要件
  1. 青色申告書を提出する中小企業等であること
  2. 経営革新等支援機関などから経営改善に関する指導及び助言を受けたこと
  3. 建物付属設備(1台60万円以上)または器具・備品(1台30万円以上)を取得し、事業の用に供したこと
  4. 適用業種に該当すること

6.創業補助金 (地域需要創造型等起業・創業促進事業)

弁護士などの専門家との顧問契約のための費用や広告費等、創業及び販路開拓に必要な経費に対して一定の補助率、補助上限額(200万円~700万円)に基づき補助を行います。

支援内容

地域の需要や雇用を支える事業を興す起業、業態転換や新事業・新分野に進出する第二創業、また、海外市場の獲得を念頭とした事業を興す起業・創業を支援する者に対して、その創業事業費等に要する経費の一部を補助します。

補助対象者

起業・創業や第二創業を行う個人、中小企業・小規模事業者の皆様向けに国が認定する専門家などの助言機関(認定支援機関等)と一緒に取り組んでいただきます。

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